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報道資料

令和6年3月29日
消防庁

消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布

 消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和6年2月1日(木)から令和6年3月6日(水)までの間、意見を公募したとこ
ろ、7件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。

1 主な改正内容

 以下の事項等について措置を行うため、消防法施行規則(昭和36 年自治省令第6号)等を改正するものです。概要については、別紙2PDFをご覧ください。
(1)消防用設備等の技術基準に係る別棟みなし規定の要件の整備
(2)建築基準法における建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化に伴う規定の整備
(3)その他所要の規定の整備

2 意見公募の結果

 消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和6年2月1日(木)から令和6年3月6日(水)までの間、意見を公募したところ、7件の意見の提出がありました。
 提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1PDFのとおりです。

3 改正省令等の公布

 消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正省令等を令和6年3月29 日に公布しました。
・ 消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第25 号)【別紙3PDF
・ 平成元年消防庁告示第四号等の一部を改正する件(令和6年消防庁告示第6号)【別紙4PDF
・ 防火上有効な措置が講じられた壁等の基準(令和6年消防庁告示第7号)【別紙5PDF
連絡先
消防庁予防課 米田課長補佐、田村
TEL 03-5253-7523(直通)
MAIL yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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